実務で役立つ基本的な貿易用語集。
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- Accountee(手形支払人)
- 輸出手形の実際上の支払人。ほとんどの場合Applicantと同一。
- Advance Payment
- 貿易決済を前払いで行う方法。
- Advising Bank(通知銀行)
- L/Cの到着をBeneficiaryに通知する銀行。
- Agreement(協定)
- 同一航路に配船する船会社が互いの利益を守るために締結する同盟と同じことであるが、拘束力のないことが最大の異なる点。
- Air Waybill(航空貨物受取証)
- CarrierまたはAir-Agentが発行する貨物受取証で、内容は通常のB/Lと大差ない。ただ、B/Lは有価証券であり、裏書きすることにより譲渡可能であるが、AWBは単なる受取書であり、流通性はない点が、両者の根本的な違いである。したがってB/LはConsignee欄がto order(of Shipper)の場合は、裏書きをすることにより貨物の所有権が次々に移動していくが、AWBは流通性がないため、Consignee欄は記名式しか認められない。
- Amendment(L/Cの修正)
- 開設したL/Cに対する何らかの修正をいう。ただし、Irrevocable L/Cにあっては一度開設されたL/Cは、発行銀行、通知銀行、Beneficiary全員の同意がないかぎりBeneficiaryに不利な内容(たとえば、減額、有効期限の短縮など)のamendはできない。
- Applicant(申請者)
- L/Cの発行依頼人。一般にはImporterが多い。
- Application for L/C Opening(L/C開設依頼書)
- 輸入者が、L/C発行依頼のために外為銀行に提出する書類。各外為銀行に独自の書式があるが、内容はほとんど同じ。
- Application for Negotiation(買取依頼書)
- L/C決済でL/Cに要求された書類に加え、銀行買取を依頼するため、買取銀行あてに提出する依頼書で、その内容はL/Cの簡単な内容、添付書類の通数、買取依頼金額、簡単な船積内容で、各外為銀行に一定の書式がある。
- Arrival Notice(貨物到着案内)
- 船会社がB/LのNotify Partyあてに発送する書類で、通常、本船の揚地港入港前にNotify Party(Importerの場合が多い)に到着するように発送され、その内容は、現在はB/L Originalと同一のものが大半で、Freight Collectの場合はFreight Amountが記載されている。Importerは、このNoticeを受領することにより通関準備にかかる。ただし、Arrival Noticeが必ず発送されるとは限らないので注意が必要である。
- Bank Guarantee or L/G(銀行保証書 or 保証書)
- 保証書に発行人と銀行が連署しているものをBank Guaranteeといい、発行人のみのSignがあるものをLetter of Guarantee(L/G)という。
輸入貨物が到着しているにもかかわらず、B/L未着のために貨物が引き取れない場合は、船社にBank Guaranteeを差し入れることにより貨物引取りが可能となる。一方、L/GはL/C決済でL/Cと添付書類との間に何らかのDiscrepancyがある場合に、L/Gを添付して外為銀行に買取り依頼をすることがある。 - Beneficiary(受益者)
- L/Cの名宛人。一般にはExporterが多い。
- Bill of Lading (B/L)(船荷証券)
- 厳密には、船会社がその積荷明細を記して発行する流通有価証券に限られ、内容はShipper、Consignee、Notify Party、(Place of Receipt)、Port of Loading、Port of Discharging、(Place of Delivery)、(Final Destination)、本船名、Voyage No.、Shipping Mark(if any)、品名、包装形態ごとの包装数、M/W、(Container No.)、(Seal No.)、Freight Prepaid、同Collectの別、Freight支払地、B/L Original発行部数、B/L発行地、B/L No.、Ocean Freight明細、(Received Date)、On Board Date、肉筆サイン(ただしOriginalのみ)が最低限度表示されている。( )内はない場合もある。最近では、NVOCCの発行するCombined Transport DocumentsもB/Lといわれている。また、Received B/LとOn Board B/Lの区別もあるが、これはOn Boardされたかどうかの違いである。
- Box Rate or FAK(Freight All Kinds)
- 貨物の種類、トン数に関係なく、同一仕向地であればContainer一本当たり幾らという均一の運賃のこと。
- Certificate of Origin(原産地証明書)
- 船積みされた商品の原産地国を表示した書類で、商工会議所あるいは各種輸出組合がAuthorized Signatureを行う。
- CFR(Cost & Freight−運賃込値段)
- 1990年の改正Incotermsでできた用語で、従来のC&Fと同じ。仕向地までの運賃は売主負担で、それ以外は買主負担となる建値。
- CFS & CY
- 小口貨物の一時保管をする場所をContainer Freight Station(CFS)と称し、Container lotの実入りContainerの一時保管場所をContainer Yard(CY)と称する。
- CFS Service Charge
- CFSにおけるVan詰作業料、保管料のこと。
- Chassis(シャッシー)
- Containerを乗せる台車。
- CIF(Cost, Insurance & Freight−運賃保険料込み値段)
- 仕向地までの運賃、保険料は売主負担で、それ以外は買主負担となる建値。
- Claim Notice
- Claimが発生した際に、Claim内容を記載して相手に送る書類。海上保険の求償に使用されることが多い。
- Collection
- 銀行経由で輸出代金を回収する際に、取立て依頼にすること。
- Commercial Invoice(商業送り状)
- 船積みされた内容を明示した書類で、最低限度以下の項目を表示しなければならない。
Invoice No. & Date、送り先名宛人、品名、品質または規格、数量、包装状態、包装数、単価、総額、建値、決済条件、本船名、積地、揚地、荷印(if any)、その他L/Cまたは契約書で要求されている文言。 - Consolidated Cargo & Consolidator
- 1shipperの貨物ではFCLにならない小口貨物を複数件集め混載することにより、FCLとなる貨物をConsolidated Cargo(混載貨物)といい、これらを集めてFCLにする業者をConsolidator(混載業者)という。Consolidatorは船会社よりBox RateにてContainerスペースを買い、このRateをもとに独自のFreight Rateを設定して小口貨物の船積みを請け負う。したがって、Containerへの積載量が多くなる程Consolidatorの利益は増えることになる。
- Container Load Plan(CLP)(Van詰計画書)
- Containerに貨物をVanningする際に、どのような配列で貨物をVanningするかをContainerのドアside、両side、Topから示した図。Maker Vanningの場合、他の通関書類と共にCLPを添付して税関に申告すれば、税関検査をされることもあまりなく、またCLPをImporterに送っておけばImporter側でDevanningの際に便利である。
- Container詰事前申請
- 輸出の場合で、未通関貨物をContainerにVanningする際に、Invoice、Packing List以外にVanning日時、場所を記した書類を添付し、所轄税関あてVanning許可申請を行うこと。税関の許可後にVanningを行い、同時にVanning Reportを作成し、輸出申告の際には通関書類にVanning Reportを添付する必要がある。
- CTD(複合輸送書類)
- 複数の異なった運送方法により貨物輸送を行うことを証した運送書類。
- D/A(書類引渡し)
- D/Aの後に通常X days after sight(or B/L date)の文言がつく。銀行より書類提示を受けた輸入者は、示された猶予期間のX daysに代金決済を行うことを約束することにより、船積書類を入手する決済方法。X daysは輸出入者相互で任意に定めるものであるが、一般的には30日の倍数が多い。
- D/O(荷渡指図書)
- 貨物を第三者に譲渡する際に、譲渡人が貨物の保管者あてに、品名、数量、入目、包装数その他必要項目を記し譲受人に渡す書類。
- D/P(書類支払渡し)
- 貿易決済の一種で、銀行より書類提示を受けた輸入者が、その代金決済を行うことにより船積書類を受け取る方法。
- Detention Charge(Container留置料)
- Free Timeを過ぎた後のContainer留置料。
- Dock Receipt(貨物受取証)
- 船会社が、自社の指定する保税地域に搬入された貨物に対して発行する荷受書で、原則的には通関済み貨物に対してのみ発行される。また、このDock ReceiptをもとにB/Lが発行されるので、受け取った貨物に損傷、送り主の送り状と比較して、包装数の過不足その他何らかの異常が貨物に見受けられた場合は必ずDock Receiptに、その内容が記載される。
- Draft or Bill of Exchange(輸出荷為替手形)
- 貨物を裏付けとして輸出者が振り出す手形。L/C、D/PまたはD/A決済で回収金額(一般にはInvoice Amountに同じ)、決済方法、同条件、手形引受人または手形支払人を明記して輸出者が振り出す荷為替手形。
- Drawee(手形引受人)
- 輸出手形の第一次引受人。Drawee=Applicant=Accounteeの場合もあれば、DraweeがBankの場合がある。この場合は、AccounteeがL/C Applicantとなることがほとんどである。
- Drayage
- Container運送料。出発点から同場所へ帰るまでの往復距離の料金。Containerをけん引するHeadの走行距離を基準とする。転じてContainerの運送、同手配を単に「ドレイ」と称している。
- Dry Container etc.
- 通常の貨物(Dry Cargo)を詰めることができるContainer。他にOpen Top、Side Open、Reefer etc.のContainerがあり、現在長さは20'、40'が主流。
- Ex-Factory(工場渡し価格)
- 工場で貨物を引渡し、その後の費用と危険は買主負担となる建値。
- Ex-Godown(倉庫渡し)
- インコタームズの工場渡し条件のうちのひとつで、売り主が所有する倉庫、または指定する倉庫において、物品を買い主に対して引き渡す現場渡し条件のことをいう。
- Expiry(有効期限)
- L/Cに要求されたすべての書類をそろえて買取銀行へ提出しなければならない最終期日。一般的には、Latest Shipping Dateから7〜10日後が多い。ExpiryはLatest Shipping Dateと同日であっても差し支えないが、以前であってはならない。具体的な期日を定めなくてもwithin X days after shipmentという表現でも差し支えない。また、具体的なExpiryの表示がない場合には、B/L date後21日以内と解釈される。(L/Cの解釈に関する統一規則。)Expiryが国民の休祭日にあたる場合は、銀行の次の営業日まで延長されるものと解釈する。
- Export Bill Insurance
- L/C、D/P、D/A条件で船積み完了後、国際紛争、輸入者の倒産etc.輸出者の無責にもかかわらず、輸出代金回収不能となった場合、Draft AmountのMax97.5%を国と地方公共団体が支払保証をする保険。この保険は、輸出者が買取り依頼を行うために書類を銀行に提示した時に、付保の有無を意志表示し、これに基づき銀行が通産省と保険契約を結ぶ。相手国の事情、輸入者の信用状態により与信Rankづけされており、このRankと支払猶予期間の長短により、保険料率は異なる。輸出手形保険を付保しようとする場合には、輸出者は船積み前に貿易保険機構を通じ、輸入者のRank、与信枠残高を明示した書類を入手し、他の買取書類と共に銀行に提示したうえで、付保依頼をする。
- Export License(輸出承認書または許可書)
- 特殊決済、戦略物資など、何らかの輸出規制がある場合、関係官庁に輸出承認または許可申請書を提出し、その承認または許可を得た証書のこと。申請内容により添付する書類が異なるので注意が必要である。
- Export Report(輸出報告書)
- 主に輸出金額、決済条件、同方法の内容を記入する書類で、所定の書式がある。ただし500万円未満の輸出の場合には不要。品名についてはHS No.による分類No.を併記する。(輸出統計のBase)
- FOB(Free On Board−本船積込渡し)
- 船積港で指定本船に船積み後の費用と危険は買主負担となる建値で、船社、船名の決定権はImporterにある。
- FOB保険
- FOB、CFR etc.海上保険抜きでの輸出契約を結んだ場合、倉庫搬入からOn Boardまでの間が無保険状態になるため、この間のRiskをcoverする保険。(FOB、CFRの場合はOn Boardまでが売主の危険負担である。)
- Free Time
- Containerを無料で留置できる日数。
- Freight Rate
- 航路、仕向地、品目ごとに定められた海上運賃率。一般には貨物のW/Mいずれか多い方のトン数にこのRateを乗じたものが海上運賃となる。
- House B/L
- NVOCC、またはAir-AgentがExporterに対して発行するB/Lで、内容的には通常のB/Lと同じ。ただし、House B/LのB/L No.はNVOCC、またはAir-Agent独自のNo.であるから、Master B/LのNo.が判らないかぎり、House B/L No.では貨物のTraceは、まず不可能である。
- HS No.(Harmonized Commodity Description & Coding System)
- 商品を原料、組成、形状、外観などから分類した世界共通の統計品目No.で、Total 9桁からなり、頭から6桁は万国共通であるが、下3桁は各国がそれぞれの都合により細分化したNo.である。
従来、国際貿易の統計は、各国が自由勝手な統計番号を基準としていたので、統一的な統計作成は不可能とされていた。このため、1988年1月実施を目途に、1970年から世界的に統一された統計No.の作成にかかり、1987年にHS条約が成立。我が国もこれに加盟して1988年1月1日から統計品目No.は、従来のCCCN No.からHS No.に切り換えらた。現在輸出入に使用される統計品目番号はすべてHS No.で表示することが義務づけられており、E/R、I/D、実行関税定率表etc.はすべてHS No.基準となっている。
- ICC Publication No.500
- 国際商工会議所が中心になり、「L/C解釈に関する統一規則」を定めた最新版のNo.。L/Cに関する解釈が各国バラバラであれば、国際取引上混乱を起こすことは間違いなく、これを防ぐために、書類、用語、その他L/C文言の解釈について、誰もが同じ基準を持つようにと国際商工会議所が中心となり定めた統一規則で、ICC Publication No.500は1993年に改正された最新版である。この統一規則の採否は各国の銀行協会単位となっており、ほとんどの国ではこの統一規則を採択しているが、南アフリカ、中近東、アジア、中南米の一部の銀行では採択していない。
この統一規則にしたがって発行されたL/Cには、L/C上に必ず次の文言が明示されている。
THIS CREDIT IS SUBJECT TO THE UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICES FOR DOCUMENTARY CREDIT(1993 REVISION), INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, PUBLICATION NO.500, AND ENGAGES US IN ACCORDANCE WITH THE TERMS THEREOF
万一、上記内容の記載のないL/Cを受領した場合には、L/C内容の解釈について食い違いの起こる恐れがあるので注意が必要。 - IQ
- 毎会計年度初頭、または年度半ばに政府が公表する輸入制限品目で、この品目を輸入しようとする場合には、定められた期間内に所定の用紙に必要事項記載のうえ輸入割当申請を行い、この割当を受けたものでなければ当該品を輸入できない制度。
- Irrevocable L/C(取消不能信用状)
- 有効期限が過ぎるまで、取り消すことのできないL/C。
- Issuing Bank(発行銀行)
- L/Cの発行銀行。
- L/C(信用状)
- 決済条件の中の一つで、記載された条件をすべて満足させる書類を添付して外為銀行へ提出すれば、輸出代金の回収が保証されている一種の保証書。
- Latest Shipping Date(最終船積期限)
- L/Cを満足させる条件で船積みを完了しなければならない最終期日。
- LCL & (F)CL
- Container lotにならない小口貨物をLess than Container Load(LCL)といい、Container lotの貨物を(Full)Container Load{(F)CL}という。
- Manifest(積荷目録)
- 本船積載貨物の明細を網羅したList。
- Master B/L
- CarrierがNVOCC、またはAir-Agentに対して発行するB/Lで、内容的には通常のB/Lと同じ。
- Measurement List
- 日本海事検定協会などのAuthorizedされた第三者が、輸出貨物を包装ごとに、その外寸(L.W.H)、総重量を測定、検量し、その数字、カサ、重量、並びにこれらの合計を記した書類。このW/Mが海上運賃、その他諸掛りの基礎数字となる。
- NACCS(Nippon Automated Cargo Clearrance System)
- 通関情報処理システムの略で、貨物の輸出申告などの税関手続きを処理するための、電子情報処理センター。現在は対象業務が拡大(船社、代理店、CY、保税業者などが参加)し、輸出入にかかわる一連の税関手続きがカバーされている。(Sea-NACCS・Air-NACCS)
- Negotiation
- 輸出書類を銀行に買取ってもらうこと。
- Notify Party
- 貨物が目的地(港)に到着した場合に、その到着を知らせるB/L記載上の名宛人。
- NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier)
- 自分では船舶を持たない代わりに、船会社から一定Rateで船腹を買い受け、輸出入貨物の運送を請け負う会社。船会社の代理店に似たところもあり、自社のB/Lを発行することもある。
- OLT
- 保税のままで貨物を陸路回送すること。
- Open Policy(包括保険)
- 付保洩れ防止のため、保険会社と包括的に保険契約を締結すること。金額、品目、地域と限定することも、金額の上限を定めて全品目を対象とすることもできる。この契約を結んでおけば、海上保険の申込みは船積みの前後を問わない。
- Order Sheet or Purchase Confirmation(輸入買付契約書)
- 輸入契約が成立した場合にImporterがExporterに対して発行する書類で、2通発行し、うち1通にBuyerのCounter Signを得て返却してもらうことなどは、Sales Noteと同様。
- Packing List(包装明細書)
- 包装明細を表示した書類で、Invoiceの内容(L/Cまたは契約書で要求されていないかぎり、金額、決済条件に関する内容は不要)以外に下記項目を明記する必要がある。
包装形態、包装No.、包装数、包装単位ごとの入目、総重量、Measure、並びにこれらの合計。ただし、Chemicals、Synthetic Resinsのように、単品で大量の貨物の場合は、No Markのこともあり得るので、この場合は包装No.以外の内容、たとえば包装数、包装形態などを記入する。なお、CY Cargoで複数のContainerを使用する場合には、Container No.ごとに作成すること。 - Partial Shipment(分割船積)
- 2回またはそれ以上の複数回に分割して船積みすること。ただし、同一航路に向けた同一船に船積みした場合で、積出港、B/L dateの異なる複数のB/Lは、Partial Shipmentとは見なされない。
- Place of Receipt & Delivery
- 貨物の受渡し場所。本船が寄港しないLocal Portや内陸部に設けられることもある。
- Port of Loading & Discharging
- 貨物の積み降ろし港
- Release Order
- 輸入決済(または引き受け)を済まさなければ通関書類を入手することができないのは当然であるが、Air-Cargoの場合、銀行経由で届く書類よりも貨物の到着の方がはるかに早い。書類を待っていては商機を失する恐れがあるため、Importerは銀行に保証書を差し入れ、代わりに銀行のsignのあるAir LineあてのD/Oを入手し、これにより貨物を引取る。このD/OをRelease Order(各Air Lineに所定の用紙あり)という。
- Remittance
- 貿易決済を後払いで行う方法。
- Restricted L/C(買取銀行制限付L/C)
- 指定された銀行でしか買取りできないことを表したL/C。たまたま指定された銀行に取引口座を有しているBeneficiaryにとっては別に問題はないが、そうでないものにとっては自社取引銀行を通じて持ち込まねばならず、時間的、費用的に無駄である。
- Sales Note or Sales Contract(輸出契約書)
- 輸出契約が成立した場合、輸出者が輸入者に対し契約内容を記して送付する契約書。通常2部送付し、うち1通にBuyerのCounter Signを得て返却してもらう。Sales Noteはふつう連番を付し、発行日、Buyer名を明記したうえ、品質(規格)、品名、数量、金額、包装形態を含む入目、建値、決済条件、積地、揚地、納期、荷印(if any)、その他特記事項(特に必要な書類)(if any)を記載する。
- Shipping Advice(船積案内)
- 契約どおりに船積みが完了したことを証明するため、外為銀行に提出した書類の写しを最低1通Covering Letterに添付し、ImporterあてにExporterが発信する案内。一般的にはこのAdviceが完了すれば、売り主の義務は完了したものと判断されている。
- Shipping Instruction for B/L(B/L作成用船積指図書)
- B/Lに記載すべきすべての必要項目(W/Mをのぞく)を網羅した書類で、通関業者はこれに忠実にB/L or AWBを作成するところから、B/Lの原稿ともいわれる書類である。
- Single Guarantee
- 何らかの理由でB/L Originalが間に合わず、しかし貨物の引取りを急ぐ場合にはBank Guaranteeを船会社へ提出することにより貨物の引取りは可能であるが、船社とImporterとの間に信頼関係があれば、Importerのみがsignした保証書で貨物引取りが可能となる。この保証書をSingle Guaranteeという。
- Surcharges
- CAF、BAF、CHC etc.のように、Ocean Freight以外の臨時的な追加料金のこと。
- Survey Report
- SurveyorとしてAuthorizedされた善意の第三者が、品質、Damaged Cargoの程度etc.の調査、分析、検量、その他を行い、その結果をまとめた報告書。Bulk Cargoの検量、品質の証明や輸入貨物に損害があった場合の保険求償のための証拠書類としても使われることがある。
- Tenor or Usance(支払猶予期間)
- 通常X days after shipment(B/L date)or after sightと表示され、このX daysの間は、Draft Amountの支払いが猶予される。X daysのXはExporterとImporter間で任意に定められるが、30の倍数が一般的である。
- TEU(Twenty Feet Enumerated Unit)
- 貨物の量を20feet container換算した単位。5,000 TEU積みの船といえば20feet container×5,000本積載可能の船舶と解釈する。
- Transferable or Assignable L/C(譲渡可能信用状)
- 所定の手続きを経れば、信用状の一部、または全部を第三者に譲渡することができるL/C。
- Transshipment(積替え)
- B/L記載の目的地に到着するまでに、B/L記載の船舶から他の船舶、または他の運送手段に積替えられること。ただし、Container船はその性質上、積替えが明らかであってもB/L上に明示されないかぎりTransshipは行われないものと解釈する。(ただし、同一B/Lで、荷受地から受渡場所までcoverされ、仕向港、またはその港に付属するCFSまたはCYと明記されたものにかぎる。)
- TTS(Telegraphic Transfer Selling−電信売相場)
TTB(Telegraphic Transfer Buying−電信買相場) - 外為銀行が毎日公表している輸出入決済の基準Rate。「売」「買」は銀行から見てのもので、輸入はTTS、輸出はTTBがそれぞれ基準となる。外為銀行は毎日当日の為替レートを含め6ヶ月先までのTTS、TTB Rateを公表することになっており、これら先物Rateは各行の独自のRateを公表することになっているが、実際にはどの銀行もほとんど同じ、または同一のRateである。なお、為替の先物予約はこのTTSまたはTTB Rateにて行われる。
- UN No. & IMDG No.
- 危険品の分類ごとに付されたNo.がUN No.であり、危険品の品目ごとに付されたNo.がIMDG No.である。危険品の海上輸送に使用する容器(主にDrum)は、UN規格に合致したもの以外は使用禁止で、この規格に合格した容器は外部から容易に識別できるところに"UN"のMarkを刻印、または消えないように表示しなければならない。また、IMDG No.により危険品の容器、入目、外装に表示すべきラベル、本船上の積付場所が規制されている。
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